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≪建築積算について≫
  • 積算とは工事価格等を決定したりする為に、数量を積上げることを云います。
    (歩掛りに於いては、平成11年4月より従来の『積上げ方式』から『市場単価方式』が段階的に採用されました。)
  • 躯体工事の積算で鉄筋工事と鉄骨工事の積算は、皆さん特に苦手のようです。
  • 積算は意外と複雑で面倒でマイナーな作業です。
  • 建築積算の場合、施工の順序や納まりなど工事現場の経験がないとちょっと難しいようです。
  • CAD図面上での採寸することが多くなりましたが、縮尺レイヤーの勘違いが無いようにしたいものです。
  • 本頁では、積算のイロハを解説していきたいと思います。

☆≪INDEX≫☆

 
■ 総則 <基本的事項>
■ 基準1 <仮設>
■ 基準2 <土工><地業>
■ 基準3-@ <躯体-1> 全般
■ 基準3-A <躯体-2> 鉄筋
■ 基準3-B <躯体-3> 鉄骨
■ 基準4-@ <仕上-1>
■ 基準4-A <仕上-2>
■ 基準5 <ユニット>
■ 共通費 <共通仮設>
  <現場管理費><一般管理費>







A. ■ 総則 <基本的事項>
  1. 材料価格等: 積算時の最新の現場渡し価格とし、物価資料・製造業者の見積価格を参考にする。
  2. 複合単価: 材料、労務、機械器具等の各要素と所要量から構成される歩掛りに単価等を乗じて算定する。
  3. 市場単価: 物価資料に掲載された「建築工事市場単価」による。(昇降機設備を除く)
  4. 上記以外の単価及び価格: 物価資料の掲載価格又は製造業者・専門工事業者の見積価格等を参考にする。
  5. 歩掛り: 公共建築工事標準単価積算基準に定める標準歩掛りを標準とする。
  6. 単価及び価格の適用:
    ◇ 材料価格等の採用は数量・仕様・規格等、工事における特殊性を考慮する。
    ◇ 見積価格を参考にする場合市中における取引状況を把握して適切に補正する。
    ◇ 施工中に発生する端材等は別に定める場合を除き当該単価・価格に含む。
    ◇ 場内小運搬に要する費用は別に定める場合を除き、当該単価・価格に含む。
    ◇ 揚重に要する費用は別に定める場合を除き、当該単価・価格に含まない。
  7. 設計変更時の取扱: 当初設計における工事費積算時の単価及び価格を採用する。
  8. 分離発注の取扱: 後工事の工事費積算時の単価及び価格とする。

 (材料単価・労務単価・機械器具費・仮設材費)
 (歩掛りの構成については、材料・労務・機械器具・その他による。)
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B. ■ 基準1 <仮設>
  1. 仮設とは建築物を完成するために必要な仮の施設・設備で建物が完成するまでに全て撤去されるもの。
    ◇ 共通仮設:各工事種目に共通して必要な仮設の細目《仮囲い・仮設鉄板等》
    ◇ 直接仮設:各工事種目ごとに必要な仮設の細目《地足場・外部足場・内部足場・災害防止等》
    ◇ 専用仮設:特定の工種のみに必要とする仮設の細目

  2. 仮設は、原則として受注者の任意とされるものであるため契約書に施工条件等が明示された場合を除き設計変更の対象としない。

  3. 平成15年4月に策定された『手すり先行工法に関するガイドライン』により墜落事故防止重点対策の普及が図られた。
    ◇ 仮囲い:種別・高さ等により区別し、長さを数量とする。
    ◇ 仮設鉄板敷:厚さ等により区別し、設置面積とする。
    ◇ 遣方:建築面積(建u)とする。特に小規模なものについては必要な箇所数による。
    ◇ 墨出し、養生、整理清掃後片付け:延床面積(建u)とする。
      (延べ面積に含まれない部分については別計上する)
    ◇ 地足場:建築面積(建u)とする。特に小規模なものについては必要な箇所数による。
    ◇ 外部足場:掛面積=足場の水平長さ×外壁上部(パラペット)高さによる計画数量とする。
      「水平長さ」は、本足場の場合外壁面から1m離れた周長、1本足場・抱足場の場合は外壁面から0.5m離れた周長とする。
    ◇ 内部躯体足場:鉄筋・型枠足場、躯体支保工、内部仕上足場(脚立・枠組棚・簡易型移動式)、階段仕上足場、シャフト内足場等がある。
    ◇ 災害防止:養生シート及び金網貼り(垂直貼り)等の数量は外部足場の掛面積とする。
      :金網貼り及び安全ネット貼り(水平貼り)等の数量は水平掛け面積とする。
      :小幅ネット:必要に応じた各階ごとの層間塞ぎの掛長さ(掛m)とする。
      :養生防護棚:必要に応じた直線部の掛長さ(掛m)とコーナー部の数(か所)とする。

  4. 費用区分:
    ◇ 共通仮設:仮囲い(ゲート含む)、仮設鉄板敷は積上げ分として計上する。
    ◇ 直接仮設:細目ごとに一式計上とし以下の区分による。
      a. 外部足場には、最上部の安全手摺を含めて一式計上する。
      b. 内部躯体足場には、階高に応じた脚立足場、躯体支保工を含めて一式計上する。
      c. 内部仕上足場には、階高に応じた脚立足場、枠組棚足場、簡易型移動式足場、階段仕上足場、シャフト内足場を含めて一式計上する。
      d. 災害防止には、外部養生シート類、小幅ネット、養生防護棚等を含めて一式計上する。
      e. 仮設運搬費には、仮設材を用いた全ての仮設を一式計上する。

  5. 歩掛り摘要の"小規模"とは、建築面積が概ね150u未満、延べ面積で300u未満の建物をいい、"複雑"とは小部屋の多い建物等をいう。

  6. 単価補正:建物の構造等、付帯部分により、墨出し・養生・整理清掃後片付けを補正表により補正する。

  7. 仮設資材の賃料、損料:
    ◇ 仮設資材の賃料は、「基本料+日額賃料×設計共用日数+修繕費」とする。
      (架設期間が30日未満の場合は、30日分の賃料とする)
    ◇ 内部仕上足場のように転用が一般的なものは転用率を用いて補正を行う。
    ◇ 修理費は「基本料+日額賃料×設計共用日数」×5%とする。
    ◇ 損料による仮設材価格は、基礎価格に1現場当りの損料率を乗じた価格とする。

  8. 仮設の存置期間:
    ◇ 足場の設計共用日数については、平均存置日数表や補正表を用いる等、工程表を考慮しながら算定する。
    ◇ 金網、養生シート等(災害防止)の存置期間は足場の平均存置日数から10日程度を減じた日数を標準とする。
    ◇ 内部足場の存置日数(標準設計共用日数)は「標準歩掛り」表注意書きに示す日数を標準とする。

  9. 仮設材の運搬費は片道とし、4t積トラック・運搬距離30kmを標準とする。
      (山間僻地等の場合は実情に応じた処置を執る)
    ◇ 仮設材の積載量は表により、積載の空隙等を考慮して、積載効率70%を標準とする。
    ◇ 脚立足場については、搬入搬出量率を使用する等して調整する。

 (エレベータや煙突なども内部足場がいるので忘れないようにする。)
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C. ■ 基準2 <土工><地業>
  1. 適用土質は、土砂(レキ質土、砂、砂質土、粘性土)とする。
  2. 単価に対応する土砂数量は、地山数量とする。
  3. 埋戻し、盛り土等に購入土を使用する場合の所要数量は20%を標準として割増を見込む。

  4. 建設発生土運搬における小規模土工、人力土工の適用は、1箇所当り100m3程度までの小規模な土工に適用する。
  5. 根切りの余巾は土質や根切り深さによって基準が変わります。
    土質と根切り深さによる係数は統計値によるものとし、一般的には普通度として下記の余巾を用います。
    ただし、必要あるときは山止めを計画し余巾は1mを標準とします。

    ◇ 根切深さ1.5m未満の場合 余巾 a=0.5m
    ◇ 根切深さ1.5m以上5m未満の場合 余巾 a=0.3h/2+0.5
    ◇ 根切深さ5m以上の場合 余巾 a=0.6h/2+0.5

  6. 根切りは簡単な施工平面図を描いて根切りの勾配中心線を垂直とみなして積算します。
    通常は設計G.L.と現状地盤が同一であるとし、大幅に相違がある場合は<整地>を敷地面積分計上する。
  7. 基礎梁の根切り長さは独立基礎の根切り側面から計測します。
  8. 根切りに囲まれて残存巾又は残存長さが1m以下である場合残存部分はないものとみなします。

  9. <埋戻>は基準線以下の構造体積及び砂利・捨コンを減じたものとする。
  10. <盛土>は基準線からの盛土の体積とする。
  11. <不用土処分><残土処分>は根切り土が埋戻し及び盛土に適するときは差引き後の数量とし、仮置き出来ない時は不用土とすることができる。

  12. <砂利敷きなど>は杭による欠除はないものとして計上する。
  13. <山止め>は根切り深さと山止め周長による壁面積及び根切り面積による切梁面積とする。
  14. <排水の計測・計算>は湧水量及び降水量による。

  15. <地業>とは杭工事など建築物の底面に接続して建築物を支持する部分をいい、砂利地業などは土工に属するとする。
  16. <杭間ざらい>は、既製コンクリート杭地業において適用する。
  17. <杭施工費>については、専門工事業者の見積価格等を参考に定める。

(土いじりの部分なので土木の施工業者が主体となります。)    
INDEX
 
D. ■ 基準3-@ <躯体-1> 全般
  1. 積算上次のように区分します。(積算する順序です)

    A基礎 A1.独立基礎 A2.布基礎 A3.基礎梁 A4.底盤(基礎床)
    B柱
    C梁  C1.大梁   C2.小梁
    D床板 (スラブ)
    E壁  (開口部を除く袖壁・下り壁・腰壁等)
    F階段 (段スラブ・踊り場・手摺等)
    Gその他 (庇・パラペット・ドライエリア等)

  2. 各部分の計測は区分の順序に従い接続は先の区分に後の区分が接続するものとして計測・計算する。
  3. <コンクリート>は、無筋・鉄筋・軽量など、調合・強度・材料などにより区分し、鉄筋・小口径管の欠除はないものとする。
  4. <鉄骨によるコンクリート欠除>は設計数量7.85tを1m3として換算した体積とする。

  5. <開口部のコンクリート欠除>は建具類の内法寸法とコンクリート厚さとによる体積とするが、開口部1箇所あたりの見つけ面積が0.5u以下の場合は、原則として欠除しない。
  6. <型枠>は、普通・打放し・曲面など材料・工法・コンクリート面などにより区分する。
    基礎梁等と底盤の接続部以外の型枠の欠除は1m2以下の場合欠除しない。
  7. <開口部の型枠>は内法寸法で計測し、見込み部分の枠は計測の対象外とする。
    1箇所あたり0.5m2以下の欠除は原則無いものとみなす。

  8. <型枠>斜面の勾配が3/10を超える場合及び階段の踏面は上端型枠が有るものとする。
  9. <床スラブ>の柱との取合い部分は欠除しない。
  10. <階段スラブによる壁の欠除>はしない。

 (0.5m2以下の欠除とは0.7m×0.7m≒0.49m2--->片面で一辺0.7m程度の開口部などのこと)
 (1m2以下の欠除とは0.15m×6.6m≒0.99m2--->厚さ0.15で高さ6.6m程度の壁断面などのこと)
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E. ■ 基準3-A <躯体-2> 鉄筋
  1. 発生する材料の残材に価値がある場合は、スクラップ控除として直接工事費から控除する。
  2. スクラップ単価は、物価資料の掲載価格による。
  3. 鉄筋を工場で加工する場合は運搬費を計上し、片道運搬距離30kmを標準とする。

  4. 径13mm以下の鉄筋のフックは無いものとみなす。
  5. <フープやスタラップの長さ>は設計寸法の周長・巾止め筋はコンクリート厚さ寸法とする。
  6. <柱頭部先端・片持ちスラブ上端・杭基礎ベース筋先端部>にはフックが必要なので、フックの長さを加える。

  7. <一般の場合>、径13mm以下の鉄筋は6.0mごと、径16mm以上の鉄筋は7.0mごとに継ぎ手が有るものとみなして継ぎ手箇所数を決定する。
  8. <梁の鉄筋継ぎ手>は、梁の長さが5.0未満は0.5箇所、5.0m以上10.0m未満は1箇所、10.0m以上は2箇所あるものとする。
  9. <床の鉄筋継ぎ手>は、床ごとに0.5箇所の継手があるものとみなし、梁の長さ4.5mごとに0.5箇所の継ぎ手を加えるものとする。

  10. <基礎柱の鉄筋継ぎ手>はその部分の主筋の長さが3.0m以上の場合は1箇所とみなす。
  11. <柱の鉄筋継ぎ手>は各階1箇所あるものとみなし、階高が7.0m以上のときは7.0mごとにさらに1個所加えるものとする。
  12. <フック・定着・余長及び重ね継手の長さ>は、特に定めのない場合は日本建築学会、建築工事標準仕様書の規定を準用し小数点以下3位を4捨5入する。

  13. <鉄筋の割付寸法>は、小数点以下1位を切り上げた整数に1を加えたものとする。
  14. <鉄筋開口部>は、内法面積で0.5m2以下の欠如は無いものとみなす。(0.7×0.7=0.49m2
  15. <鉄筋の所要数量>は、設計数量の4%増を標準とする。

(鉄筋は躯体寸法を基準として算出します。)
(スラブ筋の重ね継ぎ手は小径による継ぎ手とする。)
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F. ■ 基準3-B <躯体-3> 鉄骨
  1. <鋼材の数量>は、各部分について規格・形状・寸法などごとに、設計長さ又は面積とJISに定める単位重量を乗じた質量とする。
  2. <ボルト類>は、原則として規格・形状・寸法ごとに個数又は重量に換算したものを設計数量とする。
  3. <溶接>は、溶接断面形状ごとに長さを求め、隅肉溶接脚長6.0mmに換算した延べ長さを数量とする。

  4. <鋼材の欠除>は、1ヶ所当り0.1m2以下のダクト孔などによる欠除とともに原則として無いものとみなす。
  5. <鉄骨材料の所要数量>は、設計数量に次の割増をすることを標準とする。

    棒鋼         --- 5%     型鋼・鋼管・平鋼 --- 5%
    鋼板(切板)     --- 3%     ボルト類     --- 4%
    アンカーボルト類  --- 0%     デッキプレート  --- 5%

  6. <錆止め塗装>は、素地ごしらえ及び塗料の種別ごとに計測・計算するが、ボルト類・部材小口・鋼材の重なりの欠除は計測の対象としない。
    また、適切な統計値又は係数値を用いた略算法によることができる。
    必要あるときは、鉄骨の重量によることもできる。

  7. <耐火被覆>の数量は、原則として厚さの中心の寸法により計測・計算した面積とすし、1箇所に付き0.5m2以下の器具類による欠除及び取合いによる欠除は無いものとする

 (0.1m2以下の欠除とは0.3m×0.3m≒0.09m2--->片面で一辺0.3m程度の開口部などのこと)
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G. ■ 基準4-@ <仕上-1>
  1. 外部仕上げは、原則、屋上・外部床・外壁・外部開口部・外部天井・ピロティ・バルコニー・外部階段に区分しその他を外部雑とする。
  2. 主仕上げ数量は、原則として駆体又は準駆体表面の設計寸法による面積から開口部の面積を差し引いた面積とするが、開口部の面積が1ヶ所当り0.5m2以下の時は欠如は原則として無いものとする。
  3. 壁高さは設計図書の天井高さとする。

  4. 駆体表面までの仕上代が0.05mを超えるときは、原則として主仕上げの寸法で計測・計算する。
  5. 1箇所当り0.5m2以下の附合物又は高さ0.05m以下の巾木、回り縁、ボーダー等による仕上げの欠除は原則としてないものとする。
  6. 仕上げの凹凸が0.05m以下のものは、原則として凹凸の無い仕上げとする。 ただし、成型材については凹凸が0.05mを超える場合でも見つけ面積とする。

  7. 建具等の開口部のシーリングについては、設計図書の長さ・内法寸法に基づき計測する。
  8. ボード類等は、ジョイント工法、目透かし工法、突付け工法等工法ごとに区別して計測・計算する。
  9. 左官材等の笠木・水切り・巾木・ボーダー・側溝等の数量は、原則として設計寸法による糸幅ごとの延長さによる。

  10. 軽鉄天井野縁は屋外で25型、屋内で19型を使用し、野縁間隔は屋外が総て@300、屋内は仕上材により@360・@300・@225とする。

(定義は、駆体又は準駆体の保護、意匠・装飾又は駆体の表面加工等をいう。)
(積算上、内外を遮断する面を基準に内部仕上げ、外部仕上げとするが、内外を遮断する建具は外部仕上げとする。)
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H. ■ 基準4-A <仕上-2>
  1. 仕上の計測・計算については、間仕切り下地(準駆体)と仕上に区別して定める。
  2. 間仕切り下地は材種別に、材質・形状・寸法・工法等により区別し、標準書式の工種別における科目の材料名による。
  3. 間仕切り下地の数量は駆体にならうが、体積でなく面積で計測することが基本になる。

  4. 木材による間仕切り下地は原則として面積によるが、所要数量を求める必要があるときは5%割増した体積による。
  5. 間仕切りした地の開口補強は、開口部の箇所数又は長さを数量とする。
  6. 金属スタッドは、設計図書に指示のない場合は、施工高さにより、

         2.7m以下---50型      4.0m以下---65型又は75型
         4.5m以下---90型      5.0m以下---100型

         とし、スタッド間隔は、下地貼りのある場合@450、直貼りの場合@300として見積もる。

  7. 耐火間仕切りは軽鉄下地と両面ボードを一括含み、片面面積で計測・計算する。
  8. 木材の開口部枠・額縁等の所要数量を求める場合、挽き立て寸法による設計図書の断面積と、内法寸法による長さに両端の接合等のために必要な長さとして10%加えた体積に5%の割増をした体積とする。
  9. 挽き立て寸法が示されていないときは、仕上がり寸法に片面削りで3mm、両面削りで5mm加えた寸法を挽き立て寸法と見立てる。

  10. 鉄骨塗装は、鋼材重量当りの塗装係数を用いて計測・計算する。
  11. 建具塗装は、両面及び枠を含む塗装係数を用いて計測・計算する。

 (間仕切り下地の場合、仕上面よりも多くなることが有るので準躯体として仕上と区別して積算する。)
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I. ■ 基準5 <ユニット>
  1. 仕上ユニット等は、材種・規格等により区別し、設計寸法による面積又はヶ所数か数量とする。
  2. 仕上ユニットとは、工場製品を指しているが、また、現場に於ける造り付け家具システム天井、可動間仕切り等も仕上ユニットとして扱う。
  3. カーテンウォールは仕上ユニットとしてその面積又はヶ所数を数量とする。

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J. ■ 共通費 <共通仮設><現場管理費><一般管理費>
〜共通仮設〜
  1. 共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用で次のとおりである。
     〔準備費、仮設建物費、工事施設費、環境安全費、動力用水光熱費、屋外整理清掃費、機械器具費、その他試験費など〕
  2. 発注者の計画どおりに仮設工事が実施されるとは限らないので、直接工事に対する比率により算定する。
  3. 一部揚重機械器具費のように工事ごとに差が大きい内容については、現場条件に合わせて積上げて積算する。

  4. 比率については、
     直接工事費  1千万円以下  Kr=4.14
        1千万円超50億円以下  Kr=4.83×P-0.0168

  5. 改修建築工事の場合は  Kr=3.46%(一定)となる。

(Kr : 共通仮設費率(%)) (P : 直接工事費(千円))
(建設物価資料に一覧表が掲載されているので、参照することができます。)
〜現場管理費〜
  1. 現場管理費は、工事を管理するために必要な、共通仮設費以外の費用で次のとおりである。
     〔労務管理、租税効果、保険料、給料、施工図、法定福利費、事務費、通信交通費、補償費、その他会議費など〕
  2. 積上げにより算定するか、過去の実績等に基づく純工事費に対する比率により算定する。

  3. 比率については、
     純工事費  1千万円以下  Jo=10.65
       1千万円超50億円以下  Jo=19.20×Np-0.064

  4. 改修建築工事に関しては、300万円以下 Jo=15.94
                300万円超5億円以下 Jo=66.54×Np-0.1785

(Jo : 現場管理比率(%)   Np : 純工事費(千円))
(現場管理費=(純工事費×現場管理比率)+積上げによる現場管理費)
(建設物価資料に一覧表が掲載されているので、参照することができます。)
〜一般管理費〜
  1. 一般管理費等は、施工に当る企業の継続運営に必要な費用であり、次のとおりである。
     〔役員報酬、従業員給料手当、租税効果、保険料など〕
  2. 調査から得られた総売上高に占める一般管理費の割合は約6〜10%、利益の割合は約2〜4%となっている。

  3. 比率については、
     工事原価   500万円以下  11.26%
        500万円超30億円以下  Gp=15.065−1.028×log(Cp)

(Gp : 一般管理費等率(%)   Cp : 工事原価(千円))
(建設物価資料に一覧表が掲載されているので、参照することができます。)
INDEX
 

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